毎度格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
昨今まことに遺憾ながら、新聞・テレビ等で報道されますように、建設機械器具・車輌等の盗難事件が各地で頻発しております。
又、土木・建設現場において建設機械(運行中の車輌含む)による不慮の物損・人身事故もみられ、しかもその事故形態も大型化・複雑化しており高額の賠償責任を負うケースも増えております。 トキワでは万一の事態に備え、お客様のご負担を軽減させるため
安心してご利用頂ける総合サポートのご案内となっております。どうぞご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

 

■サポート内容

1.自動車サポート制度

対象機種 サポート内容 サポート限度額 お客様負担額
部分損 全損・盗難
ナンバー付車両全般 対人賠償 無制限(自賠責保険の補償額を含む)
対物賠償 1,000万円 20万円(20万円未満は実費請求)
人身傷害 1,000万円
車両損害 実損額 15~30万円 40~300万円

※人身傷害で相手方から賠償金や労働災害補償制度による給付がある場合、そちらを優先使用を前提としております。
※同一ユーザーで2回目からの盗難につきましては、お客様ご負担金額が2倍となります。(前回盗難時より1年以内)

2.動産サポート制度

対象機種 サポート内容 サポート限度額 お客様負担額
部分損 全損・盗難
油圧ショベル、ブルトーザー等建設機械全般 対人賠償 1名1億
1事故2億円
対物賠償 1事故2,000万円 20万円(20万円未満は実費請求)
機体損害 実損額 1~30万円 1~300万円

 

【重要】他に適用できる保険(労災保険・現場保険など)がある場合、その保険が優先されます。
※同一ユーザーで2回目からの盗難につきましては、お客様ご負担金額が2倍となります(前回盗難時より1年以内)。
●サポート料金:弊社出庫日から弊社入庫日まで全日請求させて頂きます。
※サポート料金は機種ごとに設定(別表)されております。詳しくは弊社フロント又は営業担当者までお問い合わせください。
●お客様ご負担金:事故発生時に、1事故ごとにお客様にご負担頂く金額です。
※1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。
●休業損害:レンタル車両、機械の全損、修理期間中の休車損害は別途ご負担頂きますので、ご了承願います。
•各サポート制度の支払限度額を超える部分は、お客様負担となります。
•この『総合サポート制度』のご案内は、令和3年5月に作成したもので、世情の変化により内容を変更する場合がございます。

サポート対象となる損害

■[自動車サポート]レンタカーの運行・使用・管理中に起因して発生した自動車事故をサポートいたします
【注意】盗難の場合、鍵の返却が無い場合は、サポート出来ない場合がございます。
■[動産サポート]破損・盗難等偶然な事故によりレンタル中の機械が被る損害をサポートします
● レンタル機械の通常作業中で発生した事故による損害*1
● レンタル機械の保管中および作業中の現場内における火災による損害(地震を原因とするものを除く)
● レンタル機械の保管中および作業中の現場内における盗難*2による損害
● レンタル機械の保管中および作業中の現場内におけるいたずらによる損害
● レンタル機械の運送中の事故による損害
*1通常作業中で発生した事故とは定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故のことで、
故意により発生した事故については、通常作業中の事故とはなりません。
*2盗難とは警察への届け出を行い、警察にて盗難事故として受理された事故です。
【動産サポート事故例】
○作業中に油圧ショベル等が操作ミスで横転し、キャビンが破損した。
○現場に保管してある建設機械が盗難されてしまった。
○廻送中、交通事故に遭い建設機械が荷台から滑り落ち破損した。
■[賠償責任サポート]お客様が操作ミス等により人を死傷させたり、
物を破損した等、法律上の賠償責任が発生した時、お客様が負担する賠償責任をサポートします。
● レンタル機械での作業中の操作ミスによる損害について、第三者に対して負担すべき法律上の賠償責任
(注意1)貴社において同様の保険に加入されている場合、貴社の保険を優先又は按分させていただく場合がございます。
また、元請側が保険加入しており且つ元請側の過失が考えられる場合も同様です。
(注意2)人身事故の場合、労災保険を適用しない場合はサポートできません。
(注意3)示談につきましては、弊社と相談の上、お客様で進めていただきます。
示談交渉無し、又は弊社へ届出無しに示談した場合、サポートできない場合がございます。
【賠償サポート事故例】
○油圧ショベルを操作中に、通行人に接触し、重傷を負わせてしまった。
○油圧ショベルを旋回中、誤って第三者の自動車にバケットをぶつけて破損させてしまった。

サポートできない主な場合
•無断で転貸し、発生した損害
•製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害(用途外使用等)
•弊社の「建設機械等レンタル(賃貸借)基本契約書」の条項に違反して使用された場合の事故
•常識的始業点検を怠った使用による損害(各オイル、冷却水、安全装置等)
•故意、または重大な法令違反に起因する損害
•錆・変質・変色・自然の消耗等による損害
•紛失・置き忘れによる損害
•同僚間(自社社員間)の人身事故
•自分(自社)で所有・使用・管理する財物
•道路走行中における賠償事故(ナンバープレートを装着せずに公道の走行など)
•無免許及び酒気帯び運転等による事故
•バケット、ツース等消耗品や管球類(ライト等)の損害

対象とならない損害

【動産・賠償・自動車サポート共通】
①「レンタル機総合サポート制度」に加入していない場合(サポート料を領収して無い場合)
②故意、重大な過失または、重大な法令違反による損害
(法令で定められた運転資格を有しない者の運転操作による事故の損害を含む)
③無資格、無免許及び酒気帯び運転等による事故(別紙資格一覧表参照)
④二次的に発生した損害
⑤戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた損害
⑥差し押さえ、徴発、没収、破壊等、国または公共団体などの公権力の行使によって生じた損害
⑦じんあい、騒音、核汚染などによって生じた損害
⑧地震、噴火など天災またはこれらによる洪水・土砂崩れ等によって生じた損害
⑨事故に関わる間接損害※1
⑩部品の部分盗難(バッテリーのみ盗まれた等)
⑪お客様が当社に無断でされた加工等に起因する事故
⑫作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた損害(吹き付け作業による塗料等の付着物等)
⑬修理、掃除中の作業上の過失又は技術の拙劣による損害
⑭燃料の混合比を間違えた事によるエンジンの焼付け損害(燃料を誤った場合も同様)
無制限(自賠責保険の補償額を含む)
⑮レンタル物件の保管に関し当然と考えられる処置をとらなかったために引き起こされた損害(鍵を付けたまま放置による盗難等)
20万円(20万円未満は実費請求)
⑯事故発生時の連絡が遅延した時、「レンタル機総合サポート制度」のサポートが受けられない場合があります。
※1事故発生時の車両及び機械の入替費用、代替車両及び機械のレンタル料、事故車両及び機械の修理期間中の休車補償費用
出張費、事故が原因により工期が延長になった為の損害費用及び機械・車両の引き上げ費用(クレーン代・レッカー代)等
【動産サポート】
①始業点検を怠った使用による損害(作動油・オイル・冷却水・安全装置確認等)
②製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害
③バケット、ツース、ブレーカーノミ、圧砕機カッター等消耗品や管球類(ライト等)の損害
④機械の部品の盗難
⑤アタッチメントの常時他と接する部分の損害/全てのシリンダー類の単独破損
⑥自然消耗、性質によるさび、かび、変質、虫食い
⑦所轄警察に届出がない又は警察に受理されない盗難による損害
⑧置き忘れ、紛失による損害
⑨詐欺、横領による損害
⑩凍結による損害
⑪ガラスの単独破損
⑫事故発生原因が曖昧で、正確な事故の発生状況が確認できない損害
⑬船上作業、トンネル工事、地下工事中の事故(サポート対象外現場・サポート料は頂きません)
⑭電気的・機械的による損害(お客様の不注意によるエンジン焼付け等)
⑮消耗品、及び製造番号が無く固体の特定が不可能な商品の損害
⑯塗装、コンクリート、アスファルト等の汚れ、溶接等の火花による損害
【 賠償責任サポート 】
①賠償責任サポートにて取り決めている賠償額を超える分の損害
②公道走行中の事故(登録ナンバー無しの自走式機械の場合)
③事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内の場合(同僚間災害)
④加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害
他のレンタル会社から借りている機械を破損した場合、加入会社の管理物件となりますので、賠償サポートの対象外となります。
⑤同じ現場に従事する他社(下請け等含む)の財物を破損した場合
⑥お客様が請け負っている工事対象物そのものの損害
⑦振動による事故及び土地、地盤、地下水に関する事故
⑧賠償金の確定・示談の決定などは引受保険会社の承認と致します。
万一独自による和解等により過重された賠償金の請求が発生してもサポートできません。

 

オペレーター 適用範囲
人身(従業員) 財物(会社所有)
A社社員 F・G・H・I 第三者の財物のみ
(A~Iは全てサポート対象外)
B社社員
C社社員
D社社員
E社社員

【例】

①A社のオペレーターがA社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった × 対象外
②A社のオペレーターがB社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった × 対象外
③A社のオペレーターがA社の自動車を、油圧ショベルで破損してしまった × 対象外
④A社のオペレーターがB社の自動車を、油圧ショベルで破損してしまった × 対象外
⑤B社のオペレーターがA社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった × 対象外
⑥A社のオペレーターが弊社の機械(A社がレンタルした)で、弊社以外からレンタルした機械を破損した × 対象外

 

事故が起こった場合

(1)まず負傷者の救護を
ケガをされた方がいる場合は、医師、救急車が到着するまで可能な応急処置を行うことが最優先です。
(2)路上などの危険防止を
交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車輌を安全な場所へ移動させて下さい。
又は物損の場合も同様に損害が拡大しないよう応急措置を行って下さい。
(3)警察へ事故の届出を
①事故の場合は必ず警察へ届けて下さい。(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。)
(道路上の交通事故は道交法第72条により警察届出が義務づけられています。)
②盗難事故(車輌・機械など)の場合は必ず警察へ「盗難事故」(受理No.が必要となります)として届出をしてください。
③その他公官庁への届出が必要な場合は所定の届出をしてください。
(4)ただちに当社営業所まで電話・FAXにてご連絡を
事故の大小にかかわらず事故の内容をご連絡ください。(当社の事故通知書フォーム有り)
①事故発生の日時
②事故発生の場所
③お客様のお名前・住所・連絡先(TEL、FAX、担当者名)
運転者氏名・お客様との関係・免許内容・事故車のレンタル番号又は登録番号・損害の内容及び程度。
④事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度なども)
⑤相手の住所、氏名、会社名、電話番号など
(物損事故)…車両損害の場合→損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号、
その他の被害物の場合→被害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
(人身事故)…ケガの内容、病院名、電話番号
⑥搭乗者にケガがある場合…負傷者名、ケガの内容、病院名、電話番号
※ 人身事故の場合は、特に被害者へのお見舞いをしてください。

 

 

①負担額2倍制度 (動産・車輛のみに適用)
動産補償・車輛補償
1年間に、同一現場内で2事故以上の事故が発生した場合には、部分損に限り、機種を問わず2事故目以降の
「部分損お客様負担額」が2倍となります。
※4/1から翌年3/31迄の期間を1年間とします。
※全損・盗難事故も1事故とみなします。

【負担が2倍になる場合】

事故形態 有無 備考
動産+動産 機種を問わず
車両+車両 機種を問わず
動産+車両 ×
動産+車両 ×
動産+賠償 ×

 

②高額修理制度  (動産・車両のみに適用)
部分損による損害が「部分損お客様負担額」の10倍超となる場合には、「修理相当額×10%」が
「部分損お客様負担額」となります。(1万円未満四捨五入)
無制限(自賠責保険の補償額を含む)
【例】 部分損お客様負担額が20万円の場合 20万円(20万円未満は実費請求)
修理代350万円の場合・・・部分損お客様負担額35万円
≪注意≫動産・車両において上記①②のどちらにも該当する場合には、金額が大きい方を「部分損お客様負担額」と 致します。
お客様負担額変更の主要機種一覧

ナンバーなし自走式建設機械・その他レンタル商品等(部分損お客様負担額10万円以上)

対象機種 補償限度額 お客様負担額
部分損 10倍超の部分損 全損・盗難
油圧ショベル
ブルドーザー
キャリアダンプ
コンバインドローラー
土工用振動ローラー
テーブルリフト
ブームリフト
搭乗式バロネス
発電機
コンプレッサー
対人賠償 1名  1億
1事故 2億
対物賠償 1事故 2,000万円 1事故につき20万円(20万円未満は実費請求)
動産 実損額 ◆部分損1事故につき10万円~30万円 ◆高額修理1事故につき修理相当額×10% 10万円から300万円

ナンバー付車両(部分損お客様負担額15万円以上)

対象機種 補償限度額 お客様負担額
部分損 10倍超の部分損 全損・盗難
軽ダンプ
2-4tダンプ
2-4tユニック
2tパッカー車
4t散水車
9.9-27m高所作業車
ホイルローダー
モーターグレーダー
10tタイヤローラー
10tマカダムローラー
対人賠償 無制限
対物賠償 1,000万円 1事故につき20万円(20万円未満は実費請求)
人身傷害 1,000万円
車両 実損額 ◆部分損1事故につき15万円~30万円 ◆高額修理1事故につき修理相当額×10% 40万円から300万円